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認定NGの条件は? 再エネ事業計画、設置場所の審査基準が公開
認定NGの条件は? 再エネ事業計画、設置場所の審査基準が公開
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 経済産業省資源エネルギー庁は7月12日、固定価格買取制度(改正FIT法)に基づく、再生可能エネルギー発電設備の設置場所にかかわる審査基準等を明確化して通知した。 
 同審査基準では、「土地の確保」や「分割禁止」などを事業計画の認定条件として定めている。詳細は資源エネルギー庁のホームページを参照のこと。概要は下記の通り。
 
■設備の設置場所の範囲について
 設備の所在地は、「電気設備」「原動力設備」「附帯設備」を設置する場所が該当する。送電線路は含まない。具体例は下記の通り。
 
電気設備
例)発電機、変圧器、遮断器、電力貯蔵装置、PCS
 
原動力設備
例)
•太陽光の場合:太陽電池
•風力の場合:風力機関
•水力の場合:取水設備、沈砂施設、導水路、ヘッドタンク、水圧管路、水車、放水路
•地熱の場合:蒸気井、セパレーター、タービン、還元井
•バイオマスの場合:タービン、ボイラー、内燃機関、燃料設備、発酵槽、ガスホルダー
 
■設備の設置場所にかかわる使用権限について
 「土地の確保」の認定基準は、「再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権限を有するか、またはこれを確実に取得することができると認められること」としている。
 それを判断するために必要な書類について、「地上に設置する場合」、「建造物の屋根・屋上に設置する場合」に分けて示した。
 
地上に設置する場合
土地の登記簿謄本と印鑑証明書が必要。また権利者と設置者が異なる場合、売買契約書、賃貸借契約書、地上権設定契約書それぞれの写しと、権利者の証明書等が必要となる。
 
建造物の屋根・屋上に設置する場合
建造物の登記簿謄本等が必要。また他人所有の建造物に設置する場合、賃貸借契約書、地上権設定契約書それぞれの写し、無償使用に関する所有者の同意書、権利者の証明書、印鑑証明書等が必要となる。
 
書類が揃わない場合でも一旦認定してもらえる?
「地上に設置する場合」、「建造物の屋根・屋上に設置する場合」で権利者と設置者が異なるときに書類が揃わない場合も、一旦認定する。ただし180日以内に、申立書とともに必要書類を、認定を受けた各経済産業局へ提出しなければならない。
 
■分割の判断基準について
 「分割禁止」では、基本的な考え方として、同種の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所と隣接する場所(地権者が同一の一団の土地も含む)が、同種の再生可能エネルギー発電設備の設置場所の場合、かつ「発電事業者」または「登記簿上の地権者」のいずれかが同一である場合は、原則として、「一の場所」に設置される分割案件として判断し、不認定とするとした。
 登記簿上の地権者は、その土地を所有・処分する権利を有する者をいい、申請日から1年以内において同じ者である場合も含む。
 
 ただし、2017年度に申請されたものについては、2017年4月11以降において同じ者である場合とする。
 また、例外として、分割案件と判断する事例や分割案件と判断しない事例を示した。
 
例外1:分割案件と判断する事例
01.私道等を意図的に設置し、分断していると認められる場合
02.他事業者と共同して交互に別需要場所(別発電所)を施設する場合
03.同一の事業者が交互に異種の再生可能エネルギー発電設備を施設する場合
 
例外2:分割案件と判断しない事例
01.公道、河川等を挟んでいる場合
02.建造物の屋根に設置し、当該建造物が別棟の場合
03.農地などのように他用途への使用に制限が課されていることが客観的に認められる土地を挟む場合
04.分割してもなお全ての案件が特別高圧(2000kW以上)の場合
05.異なる種類の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合
06.2013年度までに申請して認定を受けた設備と隣接した場所に設置する場合
07.既に運転開始をしている同種の再生可能エネルギー発電設備の系統線からの引き込み線を用いて、
 
 電力会社が設置・管理する売電メーター(親メーター)とは別に、既存認定設備・増設設備のそれぞれの発電量を測定できる交流配線側に発電メーター(子メーター)を設置する場合(1発電場所として扱う場合)。ただし、既存認定設備と増設設備の出力を合算すると調達区分が変わる場合を除く。
 
■設置場所の変更について
 認定を受けた設置場所での発電事業を断念した場合、運転開始の前後を問わず廃止届出を提出した上で、新たな場所での新規認定を改めて取得することを求める。
 
 ただし、市町村合併による地名の変更、区画整理による住所変更、屋根・屋上に設置する場合に当該建造物の引越しに伴う変更、隣接する一連の地番(風力20kW以上と地熱の場合は隣接地番に限らない)の追加または一部削除は、事前変更届出により変更することができる。
 
■7月12日以降到着した申請から適応
 これらの基準は2017年7月12日以降に到達した申請から適応する。なお設備の設置場所にかかわる使用権原の「書類が揃わない場合の対応」については、2017年3月21日以降に到達した申請から適応する。
 
 
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/nintei_seti.pdf
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