資源エネルギー庁は7月29日、8月1日以降に接続契約を締結する太陽光発電設備の運用ルール変更について、FIT法の改正省令を発表した。
発表によると、固定価格買取制度の適用を受ける太陽光発電設備のうち、8月1日以降に接続契約を締結する案件に対しては、運転開始期限が付与され、変更認定に伴う新しい価格変更ルールが適用される。
詳細は下記の通り。
■運転開始期限が付与される(太陽光発電のみ)
10kW以上
•認定日から運転開始日までの期限:3年
•期限超過した場合の措置:調達価格の低減又は調達期間の短縮 (具体的には調達価格等算定委員会の議論を踏まえ決定)
10kW未満
•認定日から運転開始日までの期限:1年
•期限超過した場合の措置:認定の失効
なお、運転開始期限の付与については、2017年4月1日以降に新制度で認定を受ける案件だけではなく、すでに認定を受けている案件のうち、8月1日以降に送配電事業者と接続契約を締結する案件にも適用される。その場合、運転開始期限の起算日は新認定制度の下で認定を受けたものとみなされた日(原則、2017年4月1日)になる(※例外については省令を参照)。
■出力が同じ or 減る場合は買取価格そのまま(太陽光発電のみ)
現在、太陽光発電において、運転開始前に太陽電池のメーカーの変更/種類の変更/変換効率の低下/出力の10kW以上かつ20%以上の減少を伴う変更認定を行う場合は、調達価格が変更認定時の価格になる。
この点について新ルールでは、8月1日以降に送配電事業者と接続契約を締結する案件については、変更認定を行っても調達価格が変更されなくなる。なお、出力の増加 については、引き続き変更認定時の調達価格に変更される。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/kaisei/sun_unyou.pdf