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平成29年9月までの調達価格の適用を受けるための認定申請期限について(注意喚起)(資源エネルギー庁)
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平成 2 9 年6月 1 5 日
資源エネルギー庁
平成 29 年9月までの調達価格の適用を受けるための認定申請期限について(注意喚起)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)に関して、風力発電・水力発電・バイオマス発電の
一部の価格区分において平成 29 年 10 月から調達価格が変更されます。平成 29 年 9 月末までの調達
価格の適用を受けるための新規認定と変更認定の申請期限についてお知らせします。
1.平成 29 年 10 月から調達価格が変更される価格区分について
・平成 29 年経済産業省告示第 35 号「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別
措置法の規定に基づき調達価格等を定める件」において規定されているとおり、下記のとおり風力
発電・水力発電・バイオマス発電のうち一部の価格区分において、平成 29 年 10 月1日から調達価
格が変更されます。

・上記表内の価格区分において①の価格適用を受けようとする方は、新規認定、又は価格変更を伴う
変更を行う場合の当該変更認定を平成 29 年9月末までに受ける必要があります。
・平成 29 年9月末までに再生可能エネルギー発電事業計画の新規認定又は変更認定を受けることを
希望する方は、申請書類※2を平成 29 年7月 31 日(月)(バイオマス発電の新規認定又は変更認定
は平成 29 年6月 30 日(金))までに各経済産業局に到達するよう提出してください。上記期限を過
ぎてから到達した場合は、平成 29 年9月末までの認定又は変更認定が困難になります。また、上
記期限までに到達した場合であっても申請内容の不備の補正に時間を要する場合は、9月末までの
処理ができない場合があります。※3
・平成 29 年3月 31 日までに認定を受け、接続契約を締結したみなし認定事業者は、既に売電してい
る方も含めて全て新制度へ移行するに当たって事業計画を提出し、その確認が完了した上でないと
変更認定申請を行うことができません。
・上記の期限までに申請書類が提出されない場合は、認定時の適用価格が上記表②の価格となる可能
性があります。また、上記期限間近は申請が殺到する可能性があるため、補正期間が短くなる場合
がありますので、早めの提出に努めていただきますようお願いします。
・各経済産業局が、申請の審査を迅速に進めることができるよう、申請手続に関する情報については
ホームページ※4をあらかじめよくご確認いただいた上、それでも不明な点についてはコールセン
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ター※5にお問い合わせいただくようご協力をお願いします。
 
※1 バイオマス発電に関して、複数の価格区分にまたがって新規認定又は変更認定を取得する場合が
ありますが、発電出力が 20,000kW 以上かつ使用燃料の一部に一般木質バイオマス又は農作物の収穫
に伴って生じるバイオマスが含まれていれば、平成 29 年6月 30 日(金)までに各経済産業局に到達
するように申請書類を提出してください。
 
※2 新規の認定申請書(様式第1)及び変更認定申請書(様式第3)(「再生可能エネルギー発電設備
電子申請サイト(https://www.fit-portal.go.jp/)」で入力後に印刷したもの)、並びにその他の添
付書類。
 
※3 申請書類が各経済産業局の認定担当部署に7月 31 日(月)(バイオマスは6月 30 日(金))の開
庁時間中に到達することが必要です。これ以降のものは9月末までの認定等の処理が困難になりま
す。また、遅延の理由による特例は一切なく、認定担当部署に書類が実際に到達した日のみで管理
します。宅配便の配達時間指定を7月 31 日(月)まで(バイオマスは6月 30 日(金)まで)にし
たことや、期限内に送付された消印があることは何ら考慮されるものではありません。トラブルを
防止するためにできる限り書留など配達の記録が残る形で提出してください(以下、到達の考え方
において同じ。)。
 
〔参考〕各経済産業局の開庁時間
北海道経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
東北経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
関東経済産業局 新エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
中部経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
近畿経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
中国経済産業局 新エネルギー対策室 8:30~12:00、13:00~17:15
四国経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
九州経済産業局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~18:00
内閣府沖縄総合事務局 エネルギー対策課 8:30~12:00、13:00~17:15
※4 なっとく!再生可能エネルギー
(http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/index.html)
再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト(https://www.fit-portal.go.jp/ )
※5 固定価格買取制度のお問合せ窓口
0570-057-333(PHS,IP 電話からは042-524-4261)
[受付時間]9:00~18:00(土日祝除く)
2.その他の留意事項
(1)接続の同意を証する書類の提出
・新規認定又は発電出力を変更する変更認定に当たっては、電力会社から接続の同意を得たことを
証する書類が必要ですが、接続契約申込中の申請を可能とし、接続の同意を証する書類の追加提
出を可能としています。
・ただし、この場合においても、認定に当たっては接続の同意を証する書類が提出されていること
が必要事項となりますので、接続の同意を証する書類が平成 29 年9月 15 日(金)までに各経済産
業局に到達するよう提出してください。
・上記期限までに接続の同意を証する書類が追加提出されない場合は、9月末までの認定ができな
い可能性があります。
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(2)環境影響評価方法書の提出
・法律や条例に基づく環境影響評価の対象となる設備についての再生可能エネルギー発電事業計画
認定におきましては、申請時の添付書類として環境影響評価方法書に関する手続を開始したこと
を証する書類の提出を求めているところですが、1.①の価格区分の認定申請に限り、申請時点
で方法書に関する手続を開始したことを証する書類の添付ができない場合でも申請を受け付ける
こととし、経済産業局での審査と並行しながら、方法書に関する手続を開始したことを証する書
類の追加提出を可能とします。
・認定申請に当たっては、申請書に添付する「関係法令手続状況報告書」のうち環境アセスメント
の「該当の有無」欄を「相談中」にチェックし、「確認・相談先(部署名)」欄に「現在、方法書
についての手続開始の準備をしている状況であり、平成 29 年○月までに方法書に関する手続を開
始したことを証する書類を提出できる見込みです。」と記入してください。
・1.①の価格区分の認定申請に関して本取扱いを希望する場合は、認定申請を行う前に申請先の
経済産業局の認定担当部署へ必ずご確認ください。方法書に関する手続を開始したことを証する
書類の追加提出については、平成 29 年9月 15 日(金)までに各経済産業局に到達するよう提出し
てください。
・上記期限までに方法書に関する手続を開始したことを証する書類の追加提出がされない場合は、
9月末までの認定ができない可能性があります。
(3)申請方法について
・平成 29 年5月 26 日(金)から太陽光 50kW 以上・風力・水力・地熱発電については、電子申請シ
ステムホームページ(https://www.fit-portal.go.jp/)で必要事項を入力して申請書類を作成
した上で、それを印刷して各経済産業局に提出していただくことになりました。詳細な操作マ
ニュアルを電子申請システムホームページに掲載していますので、詳しくはそちらをご覧くだ
さい。
・なお、バイオマス発電については当面の間、従来どおり紙申請での申請書提出をお願いいたしま
す。電子申請システムホームページバイオマス発電についても電子申請での申請書作成が可能に
なる予定日については後日、お知らせいたします。

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20170615.pdf
による
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